消費税8%まであと1ヶ月。今すぐ機器を導入すべき!?
今年4月1日より消費税が5%から8%に増税されます。
少し前にマンションやクルマを増税前に購入する方が多い様でテレビでも紹介されてましたね。
マンションはもう間に合わないみたいですが、クルマは3月に入るともっと増えるのでしょうか?
サロン様の消費税についての表示や広告に関する情報も記載していますので是非ご覧下さい。
高額な美容機器は増税前に買うべき!?
そこで気になるのが、美容機器の購入時期ではないでしょうか?
確かにクルマが買えるくらいの金額の機器もあるので迷われてる方も多いかと思います。実際数件のサロン様から増税前購入のご相談をいただきました。
もちろん弊社は販売会社なので機器のご提案は常にさせていただいていますし、ご購入・導入していただけるのはとても嬉しいことです。
が、
増税は気にせずゆっくり考えてください。
というのが正直な意見です。
ゆっくり考えるとは
もちろん直ぐに機器の導入を考えている方は先延ばしにする必要はありません。増税前の購入でいいと思います。
大事なのは納得のいく機器をちゃんと見極めた上で購入していただきたいということです。
確かに100万円の商品であれば3万円、200万円の場合は6万円と大きな差額になりますが、焦って機器を決めて後で後悔するのは3%どころの損害ではないということです。
『そんなことわかってる』
と思ってる方が多いと思うんですが、先日のテレビ(マンションを買う人)を見てると不安になるんですよね。(余計なお世話ですが・・・)
ただ、消耗品関係(日常使う物品)は今後も使い続けるものですので増税前に保管出来る程度でご注文されるのはアリだと思います。
4月以降商品値上げのメーカーさんが数社あるようです。(3月初旬にご報告致します)
増税後の値引き表示について
増税後の表示や広告について消費者庁より指針がございましたので転載します。
サロンの価格表示などにも関わりますので是非ご覧ください。
消費税増税に関して財務省、公正取引委員会も該当するガイドラインの案を公表している、とのことです。
■消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(案)(消費者庁)
■総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方(案)(消費者庁)
■総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方(案)(財務省)
■消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法および下請法上の考え方(案)(公正取引委員会)
まとめ
長くなりましたが、ご不明な点などあればお気軽にご相談ください、ってことですね。笑
クレイズも何か『春のサロン応援セール』でも企画しようかな。
その時はご案内させていただきます!
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